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人事労務ニュース

2015/02/24

平成協会けんぽの健康保険料率は平成26年度から変更なし

2015/03/24

雇用保険の保険料率は、毎年3月末の積立金と給付の状況に応じて見直しが行われることになっています。その結果、来年度(平成27年度)の雇用保険料率については平成26年度から据え置きとなることが決まりました。

1.平成27年度の雇用保険料率
 具体的な保険料率は下表のとおりとなっています。なお、失業等給付の保険料については労使折半で負担し、雇用保険二事業の保険料については事業主が全額負担することになっています。

2.雇用保険料率の内訳

 事業主が負担する雇用保険料は、失業等給付および雇用保険二事業の2つの料率から計算されることになっています。失業等給付については、労働者が失業し た場合や育児休業等を取得した場合等の給付、また教育訓練を受ける場合に受けられる補助など直接労働者に給付が行われるものに利用されます。一方、雇用保 険二事業については、雇用の維持安定に必要な措置を取る事業主への助成や、職業訓練を行う事業主への助成のための事業に充てられることになっています。

 

3.雇用封建料率の弾力条項とその決定

  現行の雇用保険料率は、法律で1,000分の17.5(一般の事業の場合)と定められています。その上で、財政状況等の一定の条件により1,000分の 13.5から1,000分の21.5までの間で変更できる仕組みとなっています。これを弾力条項と呼んでおり、今回の保険料率は、平成26年度に引き続き 平成27年度についても弾力条項を利用することで、もっとも低い料率で決定しました。

 平成27年度の雇用保険料率は据え置きになりましたが、毎年春は保険料率の見直しの時期となります。なお、労災保険率、健康保険料率、介護保険料率についてはその内容が決定次第、今後の人事労務ニュースでとり上げます。

 

■参考リンク

厚生労働省「平成27年度の雇用保険料率について」

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000073918.pdf

 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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