top of page

人事労務ニュース

2015/03/17

協会けんぽの健康保険料率が発表されました

2015/03/24

全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率は、毎年3月分(4月納付分)より変更となりますが、今年は例年より1ヶ月遅れ、4月分(5月納付分)からの変更となります。以下では、4月以降の健康保険料率などについてとり上げましょう。

1.平成27年4月分からの協会けんぽの健康保険料率
 協会けんぽの保険料率は、平成21年9月より、全国一律の保険料率から、各都道府県支部別の保険料率に変更となりました。平成27年4月分から適用される健康保険料率は下表のとおりとなっています。

 全都道府県のうち、もっとも高い保険料率は佐賀県の10.21%、もっとも低い保険料率は新潟県の9.86%となっており、佐賀県と新潟県の保険料率は0.35%の開きがあります。これらは都道府県の

格差が大きくなり過ぎないように緩和措置が行われた結果の保険料率であり、この措置が終了すると、格差は更に広がる可能性があります。なお、この保険料は事業所と被保険者が折半で負担することになっています。

 

2.引き下げとなる介護保険料率

 介護保険の保険料率は毎年見直しが行われますが、平成27年4月分より引き下げが実施されます。介護保険料率は全国一律で、1.72%から0.14%引き下げられ、1.58%となります。

 

3.名称が変更となった児童手当拠出金率

 児童手当拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額および標準賞与額に、児童手当拠出金率を乗じて得た額の総額となりますが、今年4月よ り、名称が「児童手当拠出金率」から「子ども・子育て拠出金率」に変更されています。なお、子ども・子育て拠出金率についてはまだ発表されていません (2015/3/9現在)。

 

 徴収のタイミング間違いや料率の変更漏れがないように注意し、従業員に早めに告知を行っておきたいものです。

 

■参考リンク協会けんぽ「平成27年度の保険料率の決定について」

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h27/270228

 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

bottom of page